資格者配置路線

検定路線とも言います。

警備業法第18条及び警備員等の検定等に
関する規則第2条に基づいてご説明します。

警備業者は
①高速自動車国道又は自動車専用道路
②各都道府県公安委員会が認定する路線

において、交通誘導警備業務を実施する場合、

◯交通誘導警備に係る
1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を
◯警備業務を行う場所ごとに
◯1人以上配置
しなければなりません。

宮崎県では、上記②に該当する公安委員会が
認定する路線は、宮崎県内全域の国道7路線を
含む全22路線を定めています。

都城市国道10号線 車線規制